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1 条

第二条(第二次納税義務に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十一条の二の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金については、なお従前の例による。