検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条の四の二の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条に規定する震災等に係る同条に規定する家屋に対して課する平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

平成二十五年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に締結されたに規定する管理協定に係るに規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。