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第十三条(軽油引取税に関する経過措置)

新法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定は、施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。