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第十二条

三十年新法の規定中自動車取得税に関する部分は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。