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1 条

第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にに規定する中小事業者等(以下この条において「中小事業者等」という。)が取得(に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしたに規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置(中小事業者等が、に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が施行日以後に取得をしたに規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、施行日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)に対して課する施行日の属する年の翌年の一月一日(施行日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。