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第九条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第九十条第四項及び第九十一条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第九十条第一項又は第九十一条第二項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第九十条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。