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1 条

第四条

附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十七条第一項において「三十年新法」という。)附則第四条の四第一項及び第二項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「元年新法」という。)第五十一条第一項並びに附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。