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第二十六条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の六十一第四項及び第七百一条の六十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の六十一第一項又は第七百一条の六十二第二項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七百一条の六十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。