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第二十五条(入湯税に関する経過措置)

新法第七百一条の十二第四項及び第七百一条の十三第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の十二第一項又は第七百一条の十三第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七百一条の十二第四項に規定する不申告加算金等とみなす。