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第二十三条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第六百九条第四項及び第六百十条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百九条第一項又は第六百十条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第六百九条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。