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第二十二条(鉱産税に関する経過措置)

新法第五百三十六条第四項及び第五百三十七条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五百三十六条第一項又は第五百三十七条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第五百三十六条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。