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1 条

第二条(連帯納税義務及び第二次納税義務に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十条の三の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第十条の三に規定する合併等について適用する。

新法第十一条の七の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定地方団体徴収金」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金(特定地方団体徴収金を含む。)については、なお従前の例による。