検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条

三十年新法附則第四条の四第三項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。

元年新法第三百十四条の四第一項並びに及びの規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

元年新法第七百三十四条第三項及びの規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。