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第十二条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第百四十四条の四十七第四項及び第百四十四条の四十八第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第百四十四条の四十七第一項又は第百四十四条の四十八第二項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した軽油引取税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第百四十四条の四十七第四項に規定する不申告加算金等とみなす。