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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び、、(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、、並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)