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1 条

第三条(還付加算金に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。ただし、施行日前に所得税についての更正の請求又は所得税の申告書(同項第三号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。