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1 条

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、に規定する固定資産に対して課する平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間にに規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。

平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。