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1 条

第七条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十三条第十一項及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十七条の六第五項から第八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第七項に規定する報告書について適用する。

新法第三百二十八条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。