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1 条

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十六年三月三十一日」とする。

施行日前にに規定する認定がされたに規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けたに規定する認定中小企業承継事業再生事業者がに規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。