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第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の二十三(、及びに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

平成二十四年七月一日前に終了する事業年度分の関西国際空港株式会社及びに規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。