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1 条

第十四条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十四項の規定に関する部分に限る。)は、新法第三百四十九条の三第二十四項の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、の規定の適用を受ける固定資産に対して課する平成二十四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間にに規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋に対して課する都市計画税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。

に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。