検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(軽自動車税に関する経過措置)

に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと市町村長が認める軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する他の軽自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する他の二輪自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する他の小型特殊自動車に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する対象区域内軽自動車等に対して課する軽自動車税については、なお従前の例による。