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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定並びに附則第八条第二項及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日

中及びの改正規定並びに次条第三項及び附則第七条第四項の規定 平成二十五年一月一日

中、ただし書、、ただし書、及びの改正規定並びに次条第二項並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日

中の改正規定 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

略

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日