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1 条

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

施行日以前に取得されたに規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びにに規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税並びにに規定する固定資産のうち施行日以前に取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成十九年四月一日から施行日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から施行日までの間に新設されたに規定する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から施行日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二年一月二日から施行日までの間に取得されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から施行日までの間に新設されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から施行日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から施行日の前日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から施行日までの間に取得されたに規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十二年四月一日から施行日までの間に取得されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から施行日までの間に新たに製造されたに規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から施行日までの間に設置されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から施行日までの間に新設されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年四月一日から施行日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十一年四月一日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前のに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年四月一日から施行日までの間に新築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

の施行の日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前のに規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年十月二十三日から施行日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年三月二十五日から施行日までの間に取得され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十九年七月十六日から施行日までの間に取得され、又は改良されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。