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1 条

第十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第四十五条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対するに規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三十七条の二第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。

旧認定特定非営利活動法人については、に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第四十五条の二の規定を適用する。

新地方税法第三百十七条の二の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

の規定によりみなして適用する場合における旧認定特定非営利活動法人に対するに規定する特定非営利活動に関する寄附金については、新地方税法第三百十四条の七第一項第三号に規定する特定非営利活動に関する寄附金とみなして、同項の規定を適用する。

旧認定特定非営利活動法人については、に規定する認定特定非営利活動法人とみなして、新地方税法第三百十七条の二の規定を適用する。