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1 条

第三条の二(地方税法の一部改正に伴う調整規定)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第   号)の施行の日前である場合には、同号中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とし、のうち、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」とする。

前項の場合において、この法律の施行の日が現下の厳しい経の施行の日後であるときには、前項の規定により読み替えられたのうち、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」と、の改正規定中「」とあるのは「」とする。