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第一条の二(不動産取得税に関する経過措置)

改正後の及びの規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得されたに規定する代替家屋及びに規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。