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1 条

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得されたに規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日においてに掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新法附則第五十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。

の規定は、平成二十三年五月二日以後に取得されたに規定する工場又は事業場の用に供する家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。