1 条
第八条(道府県たばこ税に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 8Transitional Measures Concerning Prefectural Tobacco Tax
With regard to prefectural tobacco tax imposed, or that should have been imposed, before April 1, 2013, the provisions then in force continue to govern.
平成二十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。