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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中地方税法の目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分に限る。)、の改正規定、第一章第十五節中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)及びをとし、の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して二月を経過した日

中及びの改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定 平成二十四年一月一日

中、、、、、、、及び、並びにの改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに及びの改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及びの規定 平成二十四年四月一日

中地方税法の目次の改正規定(「・」を「―」に改める部分を除く。)、、及びの改正規定、の改正規定(「まで」の下に「、」を加える部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(の改正規定(「又はの」を「又はに規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、をとする改正規定、の改正規定、第二章第二節第二款中をとする改正規定、の次に四条を加える改正規定、、、及びの改正規定、の次に四条を加える改正規定、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に四条を加える改正規定、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に四条を加える改正規定並びに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定並びに、及びの改正規定、の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定 平成二十五年一月一日

中及びの改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十五年四月一日

の規定 の公布の日のいずれか遅い日