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1 条

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十四条第一項第五号及び第五号の二、第六項、第七項(生命保険料控除額に関する部分に限る。)並びに第八項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項、第七項(生命保険料控除額に関する部分を除く。)並びに第九項、第三十七条並びに第四十五条の二第一項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第四十五条の三の二の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項及び第二項に規定する申告書について適用する。

新法第四十五条の三の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第一項に規定する申告書について適用する。

平成二十三年中に新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書を提出する場合においては、同条第二項中「の規定による申告書に記載した事項」とあるのは、「の規定による改正前のの規定による申告書(の規定により提出したの規定による申告書を含む。)に記載した事項のうち前項各号に掲げる事項に相当するもの」として同項の規定を適用する。

の規定による改正前のに規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成二十二年十二月三十一日までの間に、に規定する公開買付けに応じて行うに規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

新法附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の三の二第一項から第三項までの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に合併、分割、現物出資若しくは現物分配(の規定による改正後のに規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資若しくは事後設立(の規定による改正前の法人税法(以下「十月旧法人税法」という。)に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び各連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

施行日から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のの規定の適用については、中「」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。