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1 条

第二条(還付加算金に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年九月三十日までの間におけるの規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条第二十一項若しくは第三百二十一条の八第二十一項」とあるのは「若しくは」と、「第五十三条第二十三項若しくは第三百二十一条の八第二十三項」とあるのは「第五十三条第二十八項若しくは第三百二十一条の八第二十八項」と、「第七十二条の十三第九項」とあるのは「第七十二条の十三第十項」と、「第七十二条の十三第十三項」とあるのは「」と、「同条第十一項」とあるのは「」とする。