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第十七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前のの表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡(に規定する資産の譲渡をいう。以下この条において同じ。)を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者がに規定する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。