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1 条

第三条(個人の道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にの道府県民税の所得割の納税義務者がに規定する払込みによりに規定する取得をしたに規定する特定株式については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、「」とあるのは「の規定による改正後の地方税法(以下において「新法」という。)附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の二の二第一項」と、「に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又は新法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「に規定する金融商品取引業者」とあるのは「に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

施行日から平成二十二年三月三十一日までの間における新法附則第三十五条の三第五項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「」とあるのは「附則第三十五条の二第一項」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。

平成二十一年一月一日前に支払を受けるべきに規定する特定配当等については、なお従前の例による。

平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等(又はの規定の適用を受けるものを除く。)に係る新法第七十一条の二十八の規定の適用については、同条中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に行われる新法第七十一条の五十一第二項に規定する対象譲渡等に係る新法第七十一条の四十九及び第七十一条の五十一第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。

新法第三十七条の二及びの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

平成二十一年度から平成二十六年度までの各年度分の個人の道府県民税についての現下の厳しい経(平成二十三年法律第八十三号。附則第八条第六項において「平成二十三年改正法」という。)による改正後の地方税法第三十七条の二の規定の適用については、同条第一項第三号中「」とあるのは、「及びの規定によりなおその効力を有することとされるの規定による改正前の」とする。

新法附則第三条の二の四第一項及び第三項の規定は、又はの規定による後段の承認の取消しが平成二十年十二月一日以後にされる場合について適用する。

平成二十一年四月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第五条の五第一項の規定の適用については、同項中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項」とあるのは「附則第三十三条の三第一項」と、同項第五号中「附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項」とする。

新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の一・二に相当する額とする。

前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十三条の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「附則第三十三条の二第一項」とあるのは、「附則第三十三条の二第一項(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第三条第十二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

新法附則第三十五条の二の六第一項又はの規定の適用がある場合における第十二項の規定の適用については、同項中「前段の規定により」とあるのは、「新法附則第三十五条の二の六第四項又はの規定により読み替えられた新法附則第三十三条の二第一項前段の規定により」とする。

新法附則第三十五条の二の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に道府県民税の納税義務者が交付を受ける同条第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

新法附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係るの規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

平成二十二年一月一日から同年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定の適用について」とあるのは「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、附則第三十五条の二の三第一項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第一項前段」とあるのは「附則第三十五条の二第一項前段」とする」とする。

道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡に係るに規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成二十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

道府県民税の所得割の納税義務者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に新法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。)のうち各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、新法附則第三十五条の二第一項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する道府県民税の所得割の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項の規定により読み替えて適用される新法附則第三十五条の二第五項の規定により読み替えて適用される新法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の一・二に相当する金額とする。

前項の規定の適用がある場合における新法附則第三十五条の二第五項の規定の適用については、中「」とあるのは「(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第十九項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、中「これらの規定」とあるのは「(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに及び」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第三条第十九項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。

新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合における第十九項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「前段」とあるのは「新法附則第三十五条の二第一項前段」とする。

前三項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。