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1 条

第二条(第二次納税義務に関する経過措置)

の規定による無限責任中間法人(に規定する特例無限責任中間法人を含む。)に係るの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。