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第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十一年十一月二十五日から平成十九年三月三十一日までの間に新設されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十三年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新造され、かつ、専ら離島航路事業の用に供されたに規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に設置されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十七年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。