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1 条

第三条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第九条第十三項の規定を除く。)中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に掲げる事業に対して課する平成十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

施行日から信託法の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

に規定する沖縄電力株式会社が行う電気供給業に対して課する平成十九年五月十四日以前に終了する事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。