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第四十四条

次項に定めるものを除き、の規定による改正後の地方税法(次項及び次条において「新地方税法」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

新地方税法第七百十八条の八の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。