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1 条

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、独立行政法人中小企業基盤整備機構がの規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前のに規定する業務の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「の規定によりなお効力を有することとされるの規定による廃止前の」とする。

新法附則第十一条第十六項に規定する代替家屋の取得が施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「敷地の用に供されていた土地がに規定する施行地区又はに規定する施行地区のうちに規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるもので総務省令で定めるもの(以下この項において「特定地区」という。)の区域内にある場合において、当該被災家屋の所有者その他の政令で定める者が、当該特定地区の区域内に」とあるのは、「所有者その他の政令で定める者が、」とする。