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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、、並びに及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第七条第四項、第八条第二項、第九条第六項及び第十条第二項の規定 平成十七年十月一日

中、、、及びの改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第二条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで並びに第六条の規定 平成十八年一月一日

中の改正規定(「、」を削る部分に限る。)、、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削る部分に限る。)、並びに及びの改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第八項並びに第九条第二項から第五項までの規定 平成十八年四月一日

中の改正規定及びの改正規定(「六分の一」を「三分の一」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第九項及び第十項並びに第十条第四項及び第五項の規定 平成十九年四月一日

中の改正規定 の施行の日

中及びの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 の施行の日

中の改正規定及びに二号を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中に三号を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

中の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「」を「独立行政法人日本高速道路保有・」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第二十二項及び第十条第七項の規定 の施行の日

中、及びの改正規定並びに附則第三条第一項の規定 の施行の日

中の改正規定並びに並びに及びの改正規定 公の施行の日

中、及び並びにの改正規定並びに附則第四条第二項の規定 の施行の日

中に二号を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに三号を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削る部分を除く。) に掲げる規定の施行の日

中に六項を加える改正規定(及びに係る部分に限る。) 民間事業者の能ただし書に規定する日

中に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中に六項を加える改正規定(に係る部分に限る。) 通訳案内業法及び外国人観光ただし書に規定する日

中に一項を加える改正規定及びに三項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。) 水防法及びの施行の日

中に三項を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日