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第八十三条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

国内に住所を有する個人での規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をしたに規定する郵便貯金(各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

国内に住所を有する個人でに規定する障害者等であるものが施行日前に預入をしたに規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものに係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。