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1 条

第十九条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成十六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に新設し、又は増設されたに規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成八年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたに規定する土地及び家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。