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第十四条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第一項、及びの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

施行日前の及びに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。