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第八条(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

新法第七十五条の二及び第七十五条の三の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。