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第五条(地方消費税に関する経過措置)

新法第七十二条の八十七及びの規定は、の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が平成十六年四月一日以後に開始する場合について適用し、の規定による改正前の、、又はに規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。