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第十六条(自動車取得税に関する経過措置)

及びの規定、の規定(の規定による届出をした者に係る部分を除く。)並びに及びの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

施行日前の及びに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

の規定(の規定による届出をした者に係る部分に限る。)は、の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。