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1 条

第十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)の規定は、に規定する固定資産(平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、の規定による改正前のに規定する固定資産のうち土地に対して課する平成十五年度分までの固定資産税並びにに規定する固定資産のうち平成十五年九月三十日までに取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

新地方税法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、の規定の適用を受ける土地又は家屋(平成十五年九月三十日までに取得された家屋を除く。)に対して課する平成十六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、の規定による改正前のの規定の適用を受ける土地に対して課する平成十五年度分までの都市計画税及びの規定の適用を受ける平成十五年九月三十日までに取得された家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。