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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第一章第一節(を含む。)並びに、及び並びに第三十九条の規定 公布の日

中の改正規定、中の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、中の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び中の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日