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1 条

第四条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に終了する計算期間分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百二十一条の八第二項の規定は、に規定する場合については、に規定する内国法人又はに規定する他の内国法人の六月経過日(に規定する六月経過日をいう。)の属する事業年度後の各連結事業年度について適用する。

の法人が施行日前に行われた合併により消滅した場合には、当該法人がに規定する適格合併により解散をしたものとみなして、の規定を適用する。

新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした場合には、当該法人が同項に規定する適格合併により解散をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

新法第三百二十一条の八第三十二項の法人が施行日前に行われた合併により解散をした後において同条第三十五項に規定する更正が行われた場合には、同項に規定する適格合併により解散をした後に当該更正が行われたものとみなして、同項の規定を適用する。