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1 条

第三条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

次項から第五項までに規定する場合を除き、新法第七十二条の十三の規定は、施行日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

の規定の適用を受けて法人税法等改正法第一条の規定による改正後のの承認を受けるに規定する内国法人、経過措置適用子法人(の規定の適用を受けての承認を受けるに規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)及び経過措置期間加入法人(当該内国法人の各連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(に規定する連結所得をいう。)に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人によるに規定する完全支配関係を有することとなったに規定する他の内国法人をいう。以下この条において同じ。)については、新法第七十二条の十三(当該内国法人にあっては、を除く。)の規定は、当該内国法人の当該連結事業年度終了の日の翌日以後に同条第五項から第二十四項までに規定する事実が生ずる場合について適用する。

前項に規定する内国法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人について、当該内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日までにからまでに規定する事実が生ずる場合には、の規定は、なおその効力を有する。

経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人に、第三項に規定する内国法人の同項に規定する最初の連結事業年度終了の日前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度があるときは、その事業年度開始の日から当該終了の日までの期間及び当該終了の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の一事業年度とみなす。

の規定は、施行日以後にの事業を行う法人が適格合併(に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人(に規定する合併法人をいう。以下この条において同じ。)の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により解散をした場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

の規定は、の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において又はに規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により解散をした後において又はに規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの事業を行う法人が適格合併により解散をする場合の当該適格合併に係る合併法人の当該適格合併の日以後に終了する各事業年度について適用し、施行日前に当該法人が合併により消滅した場合の当該合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度については、なお従前の例による。

の規定は、の事業を行う法人が施行日以後に行う適格合併により解散をした後において又はに規定する更正が行われる場合の当該適格合併に係る合併法人について適用し、当該法人が施行日前に行った合併により消滅した後において又はに規定する更正が行われる場合の当該合併に係る合併法人については、なお従前の例による。

新法第七十二条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により申告納付の義務が発生する法人の事業税について適用し、施行日前にの規定により申告納付の義務が発生した法人の事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の二十六第七項の規定は、に規定する場合のに規定する内国法人又はに規定する他の内国法人の六月経過日(に規定する六月経過日をいう。以下この項において同じ。)の属する事業年度後の各事業年度について適用し、当該六月経過日の属する事業年度以前の各事業年度については、なお従前の例による。